ニッポンハムグループ 行動基準
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対等な立場でのビジネスという考え方を軽視し、不当な取引制限を行えば、それは独占禁止法違反となり、お客様の利益まで損ねてしまいます。たとえば、ニッポンハムグループ各社が定めた小売価格での販売をお得意先に強要すること、出荷を制限すること、不当に卸おろしうり売価格を引き上げることなどは、すべて独占禁止法に反します。これらを十分理解したうえで、お得意先と健全かつ公正なビジネス関係を築きます。⑴ 不公正な取引方法の禁止私たちは、どんな場合においても、品質・価値・サービスを通して、お得意先と対等な立場で取引を行います。●独占禁止法に該当する禁止事項は、主として次のようなものがあります。法令の精神を十分に理解し遵じゅんしゅ守していきます。①優ゆうえつ越的地位の濫らんよう用、②再販売価格の拘こうそく束、③不当廉れんばい売、④抱きあわせ販売、⑤取引妨ぼうがい害、⑥拘こうそく束条件付き取引、⑦排はい他た条件付き取引など。●提案書や見積書において、「定価」・「売価」の表現は再販売価格の拘こうそく束になります。価格は、あくまでも「参考小売価格」・「提案価格」として提示します。5.独占禁止法の遵じゅんしゅ守お得意先が自由により良い商品やサービスを選ぶことができるように、市場では公正かつ自由な競争が確保されなければなりません。

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