ニッポンハムグループ 行動基準
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⑵ 不当な取引制限(カルテルなど)の禁止私たちは、公正で自由な競争に努つとめるため、同業者間や業界団体で、価格・数量・取引企業についての協定や取り決めを行うなどのカルテルや談合には参加しません。●競合他社との間で、①販売価格、②生産数量・販売数量、③お得意先との取引条件、④販売促進のためにお得意先に提供する経済上の利益、⑤販売地域・顧客・製品の分割・割り当てなどに結びつく話し合いや情報交換は行いません。●取り決めを行うような場面に出会った場合、そこでの話題を変更するか、その場を退席し、あわせて経緯を上司に報告します。 自由競争を意い図と的に停止・排除することは、独占禁止法違反となり、お得意先ばかりでなく、お客様の利益まで損ねてしまいます。公正で自由な競争こそが、本来のビジネスのあり方です。同業メーカーとの間で、競争上の重要な事項に関する情報交換を行うことは、同業者同士の競争を避けるような意い図とがなくても、結果として独占禁止法に抵ていしょく触する恐れがあります。カルテルや談合行為は、ニッポンハムグループへの信用、信頼を著いちじるしく失しっつい墜させます。また、行政から莫ばくだい大な課かちょうきん徴金納付命令などの厳しい処分を受ける場合があります。状況に応じて、上司や日本ハム㈱法務部に相談しましょう。【用語解説】カルテル:同業者同士が、お互いの利益を守ることを目的に、価格や数量、販売地域などを取り決めることです。談合:公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者などについて取り決めることです。22

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