商品での食物アレルギー表示
食物アレルギーの表示制度について
2002年4月より加工食品のアレルギー表示制度がスタートして以降、アレルギー症状を起こしやすい食品として、「卵」、「乳」、「小麦」、「そば」、「落花生」、「えび」、「かに」、「くるみ」、「カシューナッツ」を原材料として含む旨の表示が義務付けられてきました。
また、「特定原材料に準ずるもの」として20品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)の表示が推奨されています。

表示の義務があるもの
特別に認められている表示:魚介類

表示が推奨されるもの
特別に認められている表示:魚介類
ニッポンハムグループ商品のアレルギー表示について
ニッポンハムでは、ハム・ソーセージ、調理加工品でわかりやすいアレルギー表示を推進しています。
一括表示枠におけるアレルギー表示
表示例
表示が義務化されている特定原材料及び表示が推奨されている特定原材料に準ずるものを原材料名の中に表示しています。
- 2026年4月1日に施行された特定原材料のカシューナッツの表示、および特定原材料に準ずるもののピスタチオの表示については、経過措置期間の2028年3月31日までに対応を進めてまいります。
- 実際の商品では、アレルギー表示に赤線は引いておりません。
別枠におけるアレルギー表示
表示例
特定原材料とそれに準ずるものについて、原材料名とは別枠での表示を推進しています。
- スペースが狭いなどの理由により別枠表示をしていない商品もあります。
Table for All 食物アレルギーケア
医師監修の食物アレルギーに関する情報、食物アレルギー対応商品、オンライン栄養相談などをご紹介しています。