2002年4月より加工食品のアレルギー表示制度がスタートし、アレルギー症状を起こしやすい食品として、「乳」、「卵」、「小麦」、「そば」、「落花生」を原材料として含む旨の表示が義務付けられました。その後2008年6月3日に従来の5品目に加えて「えび」、「かに」を追加する省令が公布され、2010年6月より表示が義務化されました。
また、「特定原材料に準ずるもの」として21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)の表示が推奨されています。
表示の義務があるもの
表示が推奨されるもの
特別に認められている表示:魚介類
ニッポンハムでは、ハム・ソーセージ、調理加工品でわかりやすいアレルギー表示を推進しています。
表示例
表示が義務化されている特定原材料7品目及び表示が推奨されている21品目を原材料名の中に表示しています。(令和元年9月に追加されたアーモンドについては順次対応を進めております)
表示例
特定原材料(法律で表示が定められた7品目)とそれに準ずるもの(表示が推奨されている21品目)について、原材料名とは別枠での表示を推進しています。
Table for All 食物アレルギーケア
医師監修の食物アレルギーに関する情報、食物アレルギー対応商品、オンライン栄養相談などをご紹介しています。